専業主婦でも出せる?開業届を出すメリット・デメリットを経理部長が解説!

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主婦として家事や育児、介護の合間に、在宅ワークでお仕事されている方もいらっしゃると思います。

そんな頑張る主婦の方が、個人事業主になるために必要なこととして『開業届』の提出があります。

『開業届』を出すことに対する不安などをお持ちの方もいるかもしれません。

そんな不安を少しでも解消し個人事業主としてチャレンジする背中が押せたらとこの記事を書きました。

少しでも参考になればと思います。

この記事の前提

・旦那様の扶養に入られている主婦
・給与所得もない主婦

目次

そもそも開業届とは?

開業届の正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」と言います。

開業届は、原則として事業を開始した日から1か月以内に税務署に提出しないといけません。

仮に期日までに提出できなくても罰則等ないため、提出せずに事業や副業を始められる方も多くいるので安心してください。

※開業届は非常に簡単に作れます。先に作成方法を知りたい方はコチラをクリックしてください。

主婦が開業届をだして個人事業主になる4つのメリット

主婦の方が開業届を出して個人事業主になるメリットについて解説します。

  1. 事業所得は青色申告することができ節税になる
  2. 保育園に入りやすくなる
  3. 青色申告により赤字を「3年間繰り越せる」+「前年利益と相殺」できる
  4. 屋号の名義で銀行口座が作れる

①事業所得は青色申告することができ節税になる

開業届と一緒に『所得税の青色申告承認申請書』を提出すると、確定申告で『青色申告』できるようになります。

そうすると所得金額から青色申告控除として最大65万円を控除できます。

※『所得税の青色申告承認申請書』は事業開始日から2か月以内か1月1日から3月15日までに提出する必要があります。

開業届と一緒に出す必要はありませんが、提出しておかないと青色申告ができませんのでご注意ください。

青色申告控除は所得金額から最大65万円控除できますが、所得金額は下の式で求めます。

所得金額とは?

収入ー必要経費ー青色申告特別控除=所得金額

青色申告特別控除は最大で65万円ですが、65万円控除するための条件は下の4個の要件を全て満たす必要があります。

青色申告で65万円控除する要件
  1. 不動産取得または事業所得であること
  2. 複式簿記で記録していること
  3. 確定申告の際に「貸借対照表」「損益計算書」を添付して期日(3月15日)までに提出すること
  4. 電子申告をおこなうこと

参考:国税庁HP

上記、要件のうち1~3までを満たすと55万円控除になります。
要件1~3のうち1つでも満たせないと10万円控除になります。

要件1~3まで達成できれば、頑張って要件4も達成して65万円控除を取りたいですね。

青色申告の要件となっている「事業所得」とはなんでしょうか?

事業所得とは?

2022年10月7日に『「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)』が公表されています。

その結果、収入金額が低くても『複式簿記による記録と帳簿書類の保存』をしていると2022年分の確定申告から「概ね事業所得」とみなされることになりました。

事業所得の範囲が明確化されたので、開業届と『所得税の青色申告承認申請書』を提出して青色申告に挑戦する人が増えそうですね。

そもそも複式簿記による記録は、55万円以上の青色申告控除を受ける要件にもなっています。

複式簿記による記録が不安な方もいると思いますが、今は会計システムが進化しているので初心者の方でも『複式簿記による記録』ができます!

◆おすすめの会計ソフトについては、以下の記事をご覧ください。◆

②保育園に入りやすくなる

保育園の申し込みには、働いている証明として「就労証明書」の提出が必要です。会社員やアルバイトであれば、就業先に依頼すれば大丈夫ですが、個人で働いている場合は自分で証明書に記入する必要があります。

自分で記入するため信憑性が問われます。客観的に働いている証明が必要になりますが「開業届の控え」が働いている証明に使えます。

もし確定申告まで済んでいるとより強力に働いていることの証明をすることができます。

お子さんを保育園に預けることができると事業や副業をする時間も確保できるのはうれしいですよね!

③青色申告により赤字を「3年間繰越せる」+「前年利益と相殺」できる

事業や副業を開始して、初年度から『もうけ』(利益)が出せればうれしいいですよね。

仮に赤字や損失が出ても青色申告をしていれば、翌年以降3年間繰越すことができます。どうしても初年度は出費が多くなるので、赤字や損失が出やすいので繰越せるのはありがたいですね。

また「前年度調子が良く利益が出て税金を払ったけど、今年は調子が悪く赤字になってしまった」ということもあります。

そんな場合でも青色申告をしていると今年の赤字と前年の利益を相殺して前年の税金を還付してもらうことができます。
参考:国税庁HP[手続名]純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求手続

④屋号の名義で銀行口座が作れる

『屋号付き銀行口座』が必要な方

・お客様から代金を直接銀行口座に振り込んでもらう事業をする方
・請求書を発行する必要がある方

信用が必要になるので口座名義は個人名義より屋号付きの方がいいです。

開業届には『屋号』を記入する欄があるので、『屋号』を記入して提出することで「屋号名義の銀行口座」を作ることができます。

屋号付きの口座を開設するのは、銀行により必要書類が異なるため口座作成に少し労力と時間がかかります。

特にその屋号を使ているという証明をする書類の入手が大変です。こちらも銀行により異なるため、作りたい銀行に確認が必要です。

証明書類例

・屋号が記載された公共料金の領収書

・屋号宛ての郵便物

・社会保険料の領収書

など入手のハードルが高いものを求められる

メガバンクで口座開設しようとすると窓口に行かないといけないため口座開設に時間がかかります。

そこまでして口座を作るメリットは?

請求書を発行する事業や副業をされる方は苦労してでも『屋号付きの口座』を開設するべきです。

請求書を発行するということは、お客様にお金を直接振り込んで頂くということです。もし「振込先口座」が個人名義の口座だと不安になるお客様がいると思いませんか?

請求書を発行する事業や副業をされている方は『屋号付きの口座』が必要とお考え下さい。個人名義の口座とは信用が違ってきます。

私の日常業務でも個人名義の口座を見かけますが、その際は発注した部署に支払っていいか確認する基準にしてます。

ネット銀行や個人名義で別口座という選択肢もあり

ネット銀行だとメガバンクより必要書類が少なく開設できるところが多いです。また窓口がそもそもないので、メガバンクよりスムーズに開設できることが多いです。

アフィリエイトなどで収入を得る予定の方は請求書を発行しないので、プライベート用とは別の銀行口座を開設するだけでもいいと思います。

銀行口座やクレジットカードの名義を事業用に持っておくことが大切です。

仕事とプライベートで口座やクレジットカードを分けておくと複式簿記による記録作業の効率が爆上がりします!

主婦が開業届を出す3つのデメリット=注意点

  1. 青色申告には手間と時間がかかる
  2. 「社会保険上の扶養」から外れるかもしれない
  3. 「税法上の扶養」から外れるかもしれない

主婦の方が開業届を出すメリットは多くありますが、デメリットもありますのでご自身の今の状況と比べて開業届を出すか決めてもらえたらと思います。

①青色申告には手間と時間がかかる

青色申告をするには、複式簿記による帳簿記録が必須(注)になります。
(注)10万円控除なら「単式簿記」でも大丈夫です。私の場合は、逆に単式簿記の方が難しいです・・・。

青色申告による65万円の所得控除の恩恵の大きさは皆さんお気づきと思います。一方で複式簿記による記録が不安という方もいるのではないでしょうか?

複式簿記に手間取り事業や副業に使う時間が減ってしまっては元も子もありません。

複式簿記は複雑に思うかもしれませんが、今はクラウド型の会計システムが充実しているので大丈夫です!

やってみたら案外拍子抜けするぐらい簡単にできる可能性もあります!

②「社会保険上の扶養」から外れるかもしれない

社会保険上の扶養には「健康保険の扶養」と「厚生年金の扶養」があります。

一般的には、旦那様の社会保険上の扶養に入るには「妻の見込み年収(収入ー必要経費)が130万円未満」が条件です。

必要経費に青色申告特別控除は含まれないのでご注意ください。

また「健康保険の扶養」については開業届を出すだけで旦那様の扶養から外れてしまう可能性があります。

健康保険上の扶養については「扶養の加盟条件」を各保険組合などが決めているため旦那様の入っている組合へ必ず確認してください。

組合によっては、個人事業主になった時点で「健康保険の扶養」から外れてしまう可能性があります。

仮に扶養から外れてしまい社会保険料と厚生年金保険料をご自身で負担することなると、個人事業主はすべて自己負担になってしまいます。

自己負担になると支払った社会保険料は「必要経費として計上できない」のでご注意ください。

③「税法上の扶養」から外れるかもしれない

「税法上の扶養」とは、所得税と住民税の事を指します。個人事業主である主婦が旦那様の「所得税の扶養」に入るためには年間の所得金額が48万円以下でないといけません。

所得金額とは?

収入ー必要経費ー青色申告特別控除=所得金額

個人事業主の扶養条件は「年間所得金額が48万円以下」なので、パートなどで働いている方みたいに「103万円の壁」はありません。

住民税については、年間の所得が45万円を超えると発生します。

※自治体によっては住民税の発生する基準が45万円ではない場所もあるのでご注意ください。

所得税が扶養の範囲内であっても住民税は発生する可能性があります。仮に住民税が発生しても年間数千円ですので、社会保険ほどの影響はありません。

開業届はどうやって作ればいいの?

メリット・デメリットを比べたうえで、実際に開業届(ひとによっては『所得税の青色申告承認申請書』も合わせて)を出すにはどうしたらいいか解説します。

開業届作成を支援してくれるシステムは複数あります。私もどれが使いやすいか検証のために、「freee開業」や「クラウド開業届」、「弥生のかんたん開業届」を使ってみました。

どのシステムも無料で簡単に開業届や所得税の青色申告承認申請書を作成できますが『freee開業』を使って作成するのがおすすめです。

freee開業がおすすめの理由

・料金が無料
スマホで税務署への提出までできる

「freee開業」はタッチ決済機能付きのスマホとマイナンバーカードをお持ちであれば、スマホで開業届を税務署へ提出することができるので一押しです!

「クラウド開業届」や「弥生のかんたん開業届」だと税務署への提出方法が「持込みか郵送」になってしまいますので私は不便と感じました。

開業届作成システムの比較については、コチラをご確認ください。

まとめ

改めてこの記事での前提を確認してください。

この記事の前提

・旦那様の扶養に入られている主婦
・給与所得もない主婦

※給与所得の有無で内容が変わるので、給与所得がある主婦の方向けには別の記事で解説します。

専業主婦の方で、個人事業主に興味のある方はメリット・デメリットをしっかり見比べていただいて決めてくださいね。

メリットは下の4つです。

  1. 事業所得は青色申告することができ節税になる
  2. 保育園に入りやすくなる
  3. 青色申告により赤字を「3年間繰り越せる」+「前年利益と相殺」できる
  4. 屋号の名義で銀行口座が作れる

デメリット、注意点は下の3つです。

  1. 青色申告には手間と時間がかかる
  2. 「社会保険上の扶養」から外れるかもしれない
  3. 「税法上の扶養」から外れるかもしれない

個人事業主として頑張ると決められた方は、明るい未来を目指して開業届と所得税の青色申告承認申請書を提出しましょう。

開業届を作成におすすめのシステムの「freee開業」無料で簡単に作成・提出してくださいね。

◆freee開業の使い方については、下の記事を参考にしてください◆

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